在学生の皆さまへ

こんなときには

※掲載されている項目は、学生便覧からの抜粋です。
 詳しくは、学生便覧の「困ったときには」をご覧ください。

☆ 欠席?休学等に関する「こんなときには」

◎ 講義を欠席するとき
 3日以上欠席するときは、欠席届を事務局教務係まで提出してください。疾病等により7日以上欠席する場合は医師の診断書を添付してください。診断書は事後の提出でもかまいません。
 講義を欠席することがあらかじめ分かっている場合には、その旨を前もって担当教員に伝えてください。その際に代替措置等を指示された場合には、それに従ってください。
 やむを得ず担当教員に事前通知が出来なかった場合には、事後にその理由を含め、必ず担当教員へその旨を伝え、必要に応じて事務局へ前述の手続きを行ってください。
 なお、担当教員への申告は、事務局を介さず、学生本人が直接行動するものです。加えて、このような申告の必要?不要は学生本人で判断するものであり、必ず行わなければならないとするものではありません。
 講義を欠席することによる成績評価への影響については、欠席する理由を考慮して担当教員が判断しますが、必ずしも欠席理由を考慮した成績評価を保障するものではありません。
 つまり、個人的理由による講義の欠席の取扱いはあくまでも各科目の担当教員が個別に判断するものであり、上記の申告は、学生が、何らかのアクションを行ったほうがよいと思われる場合における、その一例を紹介したものです。
 忌引きによる欠席は忌引きとして認められる期間が定まっています。

※ここでいう「個人的理由」とは、病気?怪我等のための自宅療養?入院、親類の葬儀?法事等の冠婚葬祭参加およびそのための帰郷、就職活動等、大学とは直接関係せず、かつやむを得ない事由を指します。(単なる自己都合による欠席、社会通念上その行為が正当でないと考えられるものはこれに該当しません。)
◎ 試験?実習を欠席するとき
 試験?実習を欠席する場合は事前に必ず担当教員へ連絡してください。連絡が取れない場合は事務局教務係まで連絡してください。
 3日以上欠席するときは、欠席届を事務局教務係まで提出してください。疾病等により7日以上欠席する場合は医師の診断書を添付してください。なお、診断書は事後の提出でもかまいません。

☆ 大学内で生じた「こんなときには」

◎ 授業中?実習中?登下校?課外活動中のけがで通院?入院をしたとき
「学生総合補償保険」に加入している者は、基準を満たせば保険金が支払われますので、速やかに図書学生係へ連絡してください。

☆ 講義?試験に関する「こんなときには」

◎ 試験を欠席したとき
 病気その他やむを得ない理由により試験を欠席した場合は、追試験を受けることができます。
 追試験受験申請書に必要事項を記入して、試験日から7日以内に担当教員へ提出してくだい。申請書は申請書棚にあります。
 また、非常勤講師の科目については、事務局教務係へ提出してください。
 なお、追試験を受験する場合は80点を最高点として評価します。
◎ インフルエンザ、溶連菌感染症等、学校保健安全法で出席停止の疾病に罹患したとき
 図書学生係に電話で連絡してください。
 登校許可書と欠席届の用紙を自宅へ郵送しますので、病院等で証明をもらって登校してください。学内の教員には、各自欠席の連絡をしてください。

☆ 日常生活をおくるときの「こんなときには」

◎ 海外旅行や長期旅行をするとき
 予め「海外旅行届?長期旅行届」を提出してください。
◎ 日常生活で個人的な相談があるとき
 学年担任の教員や学生委員会に相談をしてください。病気等については学校医や保健指導員(保健室の掲示板に掲示)と相談してください。
◎ ハラスメントに関する相談があるとき
 大学内にハラスメントの相談員がいます。直接相談員に相談してください。(相談員名は事務室学生入口ドアに掲示してあります。)
 相談に関する関係者のプライバシー、名誉、その他人権は尊重され秘密は守られます。(相談員には、守秘義務があります。)
◎ 「心の健康相談室」を受けたいとき
 修学、進路、対人関係などの悩みがあるときは、学生相談カウンセラーに相談が出来ます。(相談員には、守秘義務があります。)

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